「事業譲渡では、許可は引き継げない。買い手が取り直すもの」。会社や事業を買うときの説明として、今もよく目にする言い方です。
ただ、これは2023年12月13日から、一部の業種では当てはまらなくなりました。旅館業や飲食店などは、事業を譲り受けた人が、許可を取り直さずに引き継げるようになっています。一方で、今も取り直しが必要な許可もあります。
許可を引き継げるかどうかで、買った後すぐに営業を続けられるか、しばらく止まるかが変わります。この記事では、京都で会社や事業を買おうとしている方に向けて、業種ごとの許可の扱いを、根拠の条文とともに整理します。
会社ごと買うか、事業だけ買うかで、許可の扱いが変わる
会社を買う方法は、大きく分けて2つあります。会社の株式を買い取って会社ごと引き継ぐ方法(株式譲渡)と、会社の中の事業だけを買い取る方法(事業譲渡)です。
会社ごと買う場合、許可を受けている会社そのものは変わらないので、会社が受けている許可は、原則としてそのまま会社に残ります。代表者や役員が代わったことの届出は必要になりますが、許可を取り直すことにはなりません。
事業だけを買う場合は、事業を譲り受けた人が、許可を受けた人とは別の人になります。そのため、これまでは許可を新しく取り直すのが基本でした。この「基本」が、業種によって変わってきています。
2023年12月から、事業譲渡でも引き継げるようになった業種
2023年12月13日に施行された改正で、生活衛生に関わる業種では、事業譲渡でも営業者の地位を引き継げるようになりました。
旅館業。譲る人と譲り受ける人が、前もって都道府県知事などの承認を受ければ、許可を引き継げます(旅館業法第3条の2)。承認より前に譲渡の効力が生じると、この仕組みは使えず、新しく許可を取ることになります。
飲食店など、食品衛生法の営業許可。事業を譲り受けた人が、譲渡の後に遅滞なく届け出ることで、営業者の地位を引き継げます(食品衛生法第56条)。
公衆浴場・興行場。飲食店と同じく、譲渡の後の届出で引き継げます。
理容所・美容所・クリーニング所。これらはもともと許可ではなく、開設の届出の仕組みです。事業譲渡のときは、開設者の地位を引き継ぐ形になります。
ここで気をつけたいのは、旅館業は「前もって承認」、飲食店などは「後から届出」と、手続きの順番が逆になっていることです。宿で食事も出している場合は、両方の順番を並べて段取りを組む必要があります。
また、この仕組みは2023年12月13日より前の譲渡には使えません。引き継いだ後6か月以内に、行政が業務の状況を調査することになっています。
認可や届出を経て引き継げる業種
建設業。事業の全部を譲る場合、譲渡の日より前に国土交通大臣または都道府県知事の認可を受ければ、譲り受けた人が許可を引き継げます(建設業法第17条の2)。2020年10月1日から設けられた仕組みです。事業の一部だけを譲る場合は、この仕組みは使えません。
トラックの運送業(一般貨物自動車運送事業)。事業の譲渡には国土交通大臣の認可が必要で、認可を受けると、譲り受けた人が許可に基づく権利義務を引き継ぎます(貨物自動車運送事業法第30条)。
自動車整備工場。整備工場の認証(自動車特定整備事業の認証)は、事業譲渡でも譲り受けた人に地位が移り、引き継いでから30日以内に届け出れば足ります(道路運送車両法第83条)。ただし、車検まで自社で行える指定工場の指定は移らず、指定を取り直すことになります。
建設業と運送業は「前もって認可」、整備工場の認証は「後から届出」と、ここでも手続きの順番が違います。契約を結ぶ時期と手続きの時期を、先に決めておく必要があります。
引き継げず、取り直しになる許可
一方で、事業譲渡では引き継げず、事業を譲り受けた人が新しく取り直す必要がある許可もあります。
温泉の利用の許可。温泉を浴用や飲用に使うための許可で、事業譲渡では引き継げません。
古物商の許可。中古品の売買に必要な許可で、事業譲渡では引き継げません。
産業廃棄物処理業の許可。事業譲渡だけでなく、合併や相続も含めて、許可を引き継ぐ規定がありません。環境省の通知でも、新しく許可を取る必要があるとされています。
介護保険の事業所の指定。指定は事業所ごとに受けるもので、事業譲渡の場合は、譲り受けた人が新しく指定を受け直すことになります。
取り直しになる許可がある場合、新しい許可が下りるまで営業を始められないことがあります。取り直しにかかる期間を、買う時期の計画に入れておく必要があります。
業種ごとの早見表
| 業種・許可 | 会社ごと買う(株式譲渡) | 事業だけ買う(事業譲渡) | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 旅館業 | 会社に残る | 前もって承認を受けて引き継ぐ | 旅館業法第3条の2 |
| 飲食店など(食品衛生法の営業許可) | 会社に残る | 譲渡の後に届け出て引き継ぐ | 食品衛生法第56条 |
| 公衆浴場・興行場 | 会社に残る | 譲渡の後に届け出て引き継ぐ | 公衆浴場法・興行場法 |
| 理容所・美容所・クリーニング所 | 会社に残る | 開設者の地位を引き継ぐ(届出) | 理容師法・美容師法・クリーニング業法 |
| 建設業 | 会社に残る(役員の要件に注意) | 前もって認可を受けて引き継ぐ(事業の全部の場合) | 建設業法第17条の2 |
| トラックの運送業 | 会社に残る | 国の認可を受けて引き継ぐ | 貨物自動車運送事業法第30条 |
| 温泉の利用 | 会社に残る | 取り直し | 温泉法 |
| 古物商 | 会社に残る | 取り直し | 古物営業法 |
| 産業廃棄物処理業 | 会社に残る(役員の要件に注意) | 取り直し | 廃棄物処理法 |
| 自動車整備工場(認証・指定) | 会社に残る | 認証は譲り受けた人に移る(30日以内に届出)。指定(民間車検場)は取り直し | 道路運送車両法第83条ほか |
| 介護保険の事業所 | 会社に残る | 指定を受け直す | 介護保険法 |
「会社に残る」は、許可を受けているのが会社である場合です。社長個人が許可を受けている場合は、会社ごと買っても許可はついてきません。
会社ごと買っても安心できない点
会社ごと買えば許可は会社に残りますが、それで安心とは限りません。役員が代わったことで、許可の要件を満たさなくなる業種があるためです。
建設業。建設業の許可には、経営の経験がある常勤の役員を置くことなどの要件があります。前の社長がその役を担っていて、買った後に退くと、要件を満たさなくなり、許可を取り消されるおそれがあります。役員が代わったときは、30日以内に届け出る必要があります。
産業廃棄物処理業。新しく入った役員が欠格要件に当たると、許可を取り消されます。役員の変更は、原則として10日以内に届け出ます。
会社ごと買う場合も、前の社長が抜けた後に許可の要件をどう満たすかを、買う前に確かめておく必要があります。
京都で会社を買おうとしている方へ
京都市内の宿や飲食店の手続きは京都市の医療衛生センター、京都市外は京都府の保健所が窓口です。建設業や運送業は、それぞれの許可を出している行政庁に、承継の手続きと時期を確かめてください。
許可を引き継げるか、取り直しになるかは、買った後の段取りに直結します。確かめることは許可だけではなく、帳簿に載っていない借金や、取引先との契約の扱いなど、ほかにもあります。仲介を入れずに当事者どうしで進めている場合は、確認を自分で進めながら、要所で専門家に意見を聞くという形もあります。
この記事の数字と出典
| 項目 | 数字 | 出典 |
|---|---|---|
| 生活衛生関係の営業の事業譲渡による承継 | 2023年12月13日施行(旅館業・飲食店など8つの法律) | 厚生労働省「旅館業法等の一部を改正する法律の概要」(令和5年法律第52号) |
| 旅館業 | 譲る人と譲り受ける人が前もって都道府県知事等の承認を受けると、営業者の地位を承継 | 旅館業法 第3条の2 |
| 飲食店など(食品衛生法の営業許可) | 譲り受けた人が譲渡の後に遅滞なく届け出て、営業者の地位を承継 | 食品衛生法 第56条 |
| 建設業 | 事業の全部の譲渡で、前もって認可を受けると建設業者の地位を承継(2020年10月1日から) | 建設業法 第17条の2 |
| 一般貨物自動車運送事業 | 事業の譲渡は国土交通大臣の認可が必要。認可を受けて譲り受けた者は許可に基づく権利義務を承継 | 貨物自動車運送事業法 第30条 |
最終確認:2026年9月28日
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監修:中小企業診断士・事業承継士 吾郷 泰佑
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