2024年度の報酬改定で、就労継続支援A型の事業所が相次いで閉所しました。
そのとき、経営者の頭にあったのは自分の生活ではなかったはずです。利用者はどこへ行くのか。従業員はどうなるのか。閉めると決めてからも、その顔が浮かんで手が止まる。そういう方を何人も見てきました。
そして今、2027年度の次の改定に向けた議論が始まっています。
まだ決まっていません。だからこそ、決まってから慌てるのではなく、いま考えておけることがあります。
2027年度の改定は、いまどの段階にあるのか
厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームで、2027年度改定に向けた議論が始まったのは2026年4月です。
示されているスケジュールは、おおよそ次のようなものです。
- 2026年6月〜8月 事業者団体からの意見聴取
- 2026年9月〜10月 サービスごとの検討
- 2026年11月 横断的な事項の検討
- 2026年12月 報酬改定の基本的な考え方をとりまとめ
- 2027年2月 改定案の提示
- 2027年4月 施行(介護報酬と同時改定)
就労継続支援について論点になっているのは、費用の伸びです。2024年度改定のあとも総費用は12%以上増えており、制度の持続可能性が問われています。
そして2026年6月の期中改定では、処遇改善加算は拡充された一方で、B型の工賃算定が見直され、新規事業所の報酬は引き下げられました。次の改定を待たずに、締めつけは既に始まっています。
年内には方向性が固まります。就労継続支援の報酬がどうなるかは、まだ誰にもわかりません。ただ、動き出してから決着までは1年もないということです。
2024年に、何が起きたのか
前回の改定で、A型の事業所には明確な基準が置かれました。
生産活動による収益で利用者の賃金を賄えていない事業所は、報酬を大幅に引き下げる。つまり、事業としての収支が成り立っていない事業所は、報酬で支える対象から外す、という判断です。
結果として、厚生労働省の集計では、2024年3月から7月までの5か月間で、A型の利用者4,279人が解雇されました。前年度は1年間で2,407人でしたから、倍近い人数が5か月で出たことになります。しかもこの数字は10人以上を解雇した事業所だけの集計です。実際はもっと多い。
解雇された方のうち、2,073人はB型の事業所へ移り、936人は再就職しました。行き場が見つかった方が7割いたのは、地域の受け入れ先が動いたからです。
それでも、残りの3割はどうなったのか。慣れた場所を離れて、通える距離に次の事業所があったのか。数字の裏に、一人ずつの生活があります。
同じ論理が、次も使われるとしたら
2027年度の改定でどうなるかは、繰り返しになりますが決まっていません。
ただ、判断の材料になるのは、やはり事業所の収支と費用の伸びです。前回と同じ物差しが当てられることは、想定しておいたほうがいいかもしれません。
そしてその物差しは、事業所の規模を問いません。利用者20人の事業所も、同じ基準で見られます。
「あと何年、続けられるか」という問い
就労継続支援は、報酬が制度で決まり、費用は市場で決まる事業です。
支援員の人件費は上げざるを得ません。上げなければ人が集まらず、人が集まらなければ配置基準を満たせない。一方で、報酬は自分で決められません。
そして、利用者の生活がかかっています。
飲食店なら、閉めれば客は他の店に行きます。訪問介護なら、別の事業所に切り替える道があります。しかし就労継続支援の利用者は、次を探すだけでは済みません。通える範囲に受け入れ先があるとは限りません。慣れた支援員から離れることに、耐えられない方もいます。工賃が途切れたら、生活はどうなるか。
経営者はそれを知っています。だから、数字では閉めるべきだと分かっていても、決められない。
2027年、そしてその次の2030年。この構造が続くとして、あと何年続けられるか。その問いは、制度が決まる前でも立てられます。
引き受ける事業者は、むしろ増えています
制度が厳しくなると、閉めるしかないと感じられるかもしれません。ですが実態は、少し違います。
複数の事業所を運営している法人にとって、すでに稼働している事業所は欲しい資産です。利用者がいて、支援員がいて、指定を受けている。それを新規で作るには、指定申請から利用者の獲得まで、1年以上かかります。
引き受ける側が求めているのは、多くの場合、次のようなものです。
- すでに通所している利用者と、その方々を知っている支援員
- サービス管理責任者が在籍していること
- 指定を受けた事業所という、時間をかけないと手に入らない形
- 生産活動の取引先や、販路
利用者がいる事業所に価値がある。これは事業を続けてきた方にとって、当然のことかもしれません。しかし閉所を考えているとき、この事実は見えにくくなります。
そして、譲渡であれば利用者は同じ場所に通い続けます。支援員も残ります。閉所では守れないものが、譲渡では守れる。これが、就労継続支援の事業承継で最も大きな違いです。
ただし、規模によって扱いは分かれます
ここは正直にお伝えしておきます。
M&Aの仲介会社が公開している福祉事業の譲渡事例は、複数拠点を持つ法人のものが目立ちます。1事業所・利用者20人という規模が、同じように扱ってもらえるとは限りません。
理由は手数料の構造にあります。仲介手数料には最低報酬額が設定されているのが一般的で、その水準は会社によって500万円から2,000万円程度とされています。譲渡価格が2,000万円の案件で最低報酬額が500万円なら、売却代金の4分の1が手数料になります。
つなぐパートナーズの最低報酬は200万円です。着手金はいただかず、成約するまで費用は一切かかりません。1事業所の譲渡でも、手元に残るものがあるように進められます。
事業所を譲るときの流れ
実際にどう進むのか、大まかな流れをお伝えします。
1. まず、話を聞くところから
閉めると決めていなくて構いません。「引き受けてくれるところがあるのか」「利用者はどうなるのか」を知りたいだけ、という段階のご相談が、いちばん多いです。
この時点で費用は発生しません。誰かに知られることもありません。
2. 事業所の状況を整理する
直近の決算書、利用者数と区分の内訳、支援員の構成、指定の状況、生産活動の内容。このあたりを見せていただければ、おおよその見立てはお伝えできます。
就労継続支援の場合、決算書の数字以上に、サービス管理責任者が残るかどうかが評価を左右します。
サービス管理責任者は配置基準で定められており、いなくなれば人員基準を満たせず減算となり、そのままでは指定の取り消しにもつながります。引き受ける側からすれば、譲り受けた翌月に運営できなくなる事態は避けたい。だからこそ、ここが最初に見られます。
経営者ご自身がサービス管理責任者を兼ねている事業所も少なくありません。その場合、「代表が抜けたら回らない」という状態そのものが、評価を下げる要因になります。逆に、代表がいなくても回る体制ができているなら、それは決算書に表れない資産です。
3. 引き受け先を探す
同じ地域で拠点を増やしたい法人、京都に進出したい法人、隣接する障害福祉サービスを持っていて就労支援を加えたい法人。探し方はいくつかあります。
この段階でも、法人名を伏せたまま進めます。利用者やご家族、支援員に伝わることはありません。
4. 条件を詰める
価格だけでなく、支援員の雇用をどうするか、代表自身が引き継ぎ期間だけ残るのか、事業所名を残すのか。こうした条件を一つずつ決めていきます。
「利用者の受け入れを続けてほしい」「支援員の雇用を守ってほしい」というご要望は、ほとんどの経営者から出ます。引き受ける側にとっても、利用者と支援員がいなければ譲り受ける意味がありませんから、この点は折り合いがつきやすい部分です。
5. 契約と引き継ぎ
契約を結び、行政への届出を行い、利用者とご家族への説明を進めます。この段階で初めて、外部に知られることになります。
利用者への説明は、支援員と一緒に、時間をかけて行います。環境が変わらないことを、繰り返し伝える必要があります。
相談から成約までは、半年から1年程度かかることが多いです。制度が変わってから動き始めると、間に合わないことがあります。
決まってからでは、選べる手が減ります
報酬が下がると決まった後で、同じ地域の事業所が一斉に動いたらどうなるか。引き受ける側は選べる立場になり、条件は向こうに有利に傾きます。
逆に、まだ何も決まっていないいまなら、比較して選ぶ側に立てます。
続けるという判断でも構いません。むしろ、引き受け先があると知ったうえで「もう少し続ける」と決めたほうが、腹が据わります。
知ってから決める。それだけのことです。
売却価格の決まり方や、引き受ける側にどのような法人があるかを詳しく知りたい方は、就労継続支援A型・B型のM&Aと事業承継にまとめています。
京都で就労継続支援事業を営まれている方へ
つなぐパートナーズは、京都の中小企業の事業承継・M&Aを専門にしています。代表の吾郷が、1,000件以上のご相談をお受けしてきました。
障害福祉事業のご相談も、これまで複数お受けしています。事業所が一つだけ、利用者が20人という規模でも、お話を伺います。
ご相談は無料です。売り込みは一切いたしません。秘密は必ずお守りします。
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まずはご相談ください
閉めると決めていない段階でも構いません。
「引き受け先があるのか」だけでも構いません。
一度、話を聞かせてください。
ご相談を、代表の吾郷が直接お受けします。


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