2024年度の報酬改定で、生活介護の収支は下がりました。
利用者のご家族の顔が浮かぶ方も多いはずです。ここが閉まったら、あの方は日中どこで過ごすのか。ご家族は仕事を続けられるのか。閉めるという選択肢が頭をよぎっても、その先が見えなくて手が止まる。そういう方を何人も見てきました。
そして今、2027年度の次の改定に向けた議論が始まっています。
まだ決まっていません。だからこそ、決まってから慌てるのではなく、いま考えておけることがあります。
2027年度の改定は、いまどの段階にあるのか
厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームで、2027年度改定に向けた議論が始まったのは2026年4月です。
示されているスケジュールは、おおよそ次のようなものです。
- 2026年6月〜8月 事業者団体からの意見聴取
- 2026年9月〜10月 サービスごとの検討
- 2026年11月 横断的な事項の検討
- 2026年12月 報酬改定の基本的な考え方をとりまとめ
- 2027年2月 改定案の提示
- 2027年4月 施行(介護報酬と同時改定)
障害福祉サービス全体で論点になっているのは、費用の伸びです。総費用は年々増えており、制度の持続可能性が問われています。生活介護は利用者数が多く、費用の中でも大きな割合を占めるサービスです。
年内には方向性が固まります。生活介護の報酬がどうなるかは、まだ誰にもわかりません。ただ、動き出してから決着までは1年もないということです。
2024年に、何が変わったのか
前回の改定で、生活介護にはサービス提供時間による区分が導入されました。
それまでは、定員と利用者の障害支援区分を中心に報酬が決まっていました。改定後は、提供時間そのものが基本報酬の区分になり、短い時間の利用が多い事業所ほど報酬が下がる構造になっています。送迎の関係で滞在時間が短くなりがちな事業所、体調の波が大きい利用者を多く受け入れている事業所ほど、影響を受けました。
厚生労働省の経営概況調査によると、生活介護の収支差率は改定前の7.1%から6.3%に下がりました。赤字の事業所は31%です。同じ期間に、就労継続支援A型は6.6%から6.8%へ、B型は6.0%から6.2%へと、わずかに改善しています。就労継続支援A型・B型が横ばいから微増だったのに対し、生活介護は下がりました。
そして給与費の割合は66.2%から69.1%に上がっています。人件費が収入の7割に迫っている。人件費と施設の維持費が上がる一方で、報酬はそれに追いついていません。
同じ論理が、次も使われるとしたら
2027年度の改定でどうなるかは、繰り返しになりますが決まっていません。
ただ、判断の材料になるのは、やはり事業所の収支と費用の伸びです。前回、時間区分という物差しが当てられたように、次も何らかの基準で線が引かれることは、想定しておいたほうがいいかもしれません。
そしてその物差しは、事業所の規模を問いません。利用者20人の事業所も、同じ基準で見られます。
「あと何年、続けられるか」という問い
生活介護は、報酬が制度で決まり、費用は市場で決まる事業です。
支援員の人件費は上げざるを得ません。上げなければ人が集まらず、人が集まらなければ配置基準を満たせない。一方で、報酬は自分で決められません。
そして、利用者と家族の生活がかかっています。
就労継続支援であれば、閉所しても別の事業所に移れる方が多い。訪問介護なら、別の事業所に切り替える道があります。しかし生活介護の利用者は、常時介護が必要な重度の方です。通える範囲に同じ支援ができる事業所があるとは限りません。慣れた支援員から離れることに、耐えられない方もいます。そして受け入れ先がなければ、ご家族が仕事を辞めて、家で見ることになります。
経営者はそれを知っています。だから、数字では閉めるべきだと分かっていても、決められない。
2027年、そしてその次の2030年。この構造が続くとして、あと何年続けられるか。その問いは、制度が決まる前でも立てられます。
引き受ける事業者は、むしろ増えています
制度が厳しくなると、閉めるしかないと感じられるかもしれません。ですが実態は、少し違います。
複数の事業所を運営している社会福祉法人や、障害者グループホームを持つ法人にとって、すでに稼働している生活介護の事業所は欲しい資産です。利用者がいて、支援員がいて、指定を受けている。それを新規で作るには、指定申請から利用者の獲得まで、1年以上かかります。
引き受ける側が求めているのは、多くの場合、次のようなものです。
- すでに通所している利用者と、その方々を知っている支援員
- サービス管理責任者と、看護職員が在籍していること
- 指定を受けた事業所という、時間をかけないと手に入らない形
- グループホームなど、他のサービスとの連携
利用者がいる事業所に価値がある。
そして、譲渡であれば利用者は同じ場所に通い続けます。支援員も残ります。閉所では守れないものが、譲渡では守れる。これが、生活介護の事業承継で最も大きな違いです。
ただし、規模によって扱いは分かれます
これは隠さずに書いておきます。
M&Aの仲介会社が公開している福祉事業の譲渡事例は、複数拠点を持つ法人のものが目立ちます。1事業所・利用者20人という規模が、同じように扱ってもらえるとは限りません。
理由は手数料の構造にあります。仲介手数料には最低報酬額が設定されているのが一般的で、その水準は会社によって500万円から2,000万円程度とされています。譲渡価格が2,000万円の案件で最低報酬額が500万円なら、売却代金の4分の1が手数料になります。
つなぐパートナーズの最低報酬は200万円です。着手金はいただかず、成約するまで費用は一切かかりません。1事業所の譲渡でも、手元に残るものがあるように進められます。
事業所を譲るときの流れ
実際にどう進むのか、大まかな流れをお伝えします。
1. まず、話を聞くところから
閉めると決めていなくて構いません。「引き受けてくれるところがあるのか」「利用者はどうなるのか」を知りたいだけ、という段階のご相談が、いちばん多いです。
この時点で費用は発生しません。誰かに知られることもありません。
2. 事業所の状況を整理する
直近の決算書、利用者数と支援区分の内訳、支援員と看護職員の構成、指定の状況、サービス提供時間の実績。このあたりを見せていただければ、おおよその見立てはお伝えできます。
生活介護の場合、決算書の数字以上に、サービス管理責任者と看護職員が残るかどうかが評価を左右します。
サービス管理責任者は欠けると減算、そのままでは指定の取り消しにもつながります。看護職員も配置が義務づけられており、欠けたままでは人員基準を満たせません。だからこそ、ここが最初に見られます。
経営者ご自身がサービス管理責任者を兼ねている事業所も少なくありません。その場合、「代表が抜けたら回らない」という状態そのものが、評価を下げる要因になります。逆に、代表がいなくても回る体制ができているなら、それは決算書に表れない資産です。
3. 引き受け先を探す
同じ地域で拠点を増やしたい法人、京都に進出したい法人、グループホームを持っていて日中の場を加えたい法人。探し方はいくつかあります。
この段階でも、法人名を伏せたまま進めます。利用者やご家族、支援員に伝わることはありません。
4. 条件を詰める
価格だけでなく、支援員の雇用をどうするか、代表自身が引き継ぎ期間だけ残るのか、事業所名を残すのか。こうした条件を一つずつ決めていきます。
「利用者の受け入れを続けてほしい」「支援員の雇用を守ってほしい」というご要望は、ほとんどの経営者から出ます。引き受ける側にとっても、利用者と支援員がいなければ譲り受ける意味がありませんから、この点は折り合いがつきやすい部分です。
5. 契約と引き継ぎ
契約を結び、行政への届出を行い、利用者とご家族への説明を進めます。この段階で初めて、外部に知られることになります。
利用者への説明は、支援員と一緒に、時間をかけて行います。環境が変わらないことを、繰り返し伝える必要があります。重度の方ほど、変化への不安は大きい。ここは急いではいけません。
相談から成約までは、半年から1年程度かかることが多いです。制度が変わってから動き始めると、間に合わないことがあります。
決まってからでは、選べる手が減ります
報酬が下がると決まった後で、同じ地域の事業所が一斉に動いたらどうなるか。引き受ける側は選べる立場になり、条件は向こうに有利に傾きます。
逆に、まだ何も決まっていないいまなら、比較して選ぶ側に立てます。
続けるという判断でも構いません。むしろ、引き受け先があると知ったうえで「もう少し続ける」と決めたほうが、腹が据わります。
まず知る。決めるのは、そのあとで構いません。
就労継続支援の事業所も同じ改定を控えています。同じ法人で両方を運営されている方は、就労継続支援の2027年度改定もあわせてご覧ください。
京都で生活介護事業を営まれている方へ
つなぐパートナーズは、京都の中小企業の事業承継・M&Aを専門にしています。代表の吾郷が、1,000件以上のご相談をお受けしてきました。
障害福祉事業のご相談も、これまで複数お受けしています。事業所が一つだけ、利用者が20人という規模でも、お話を伺います。
ご相談は無料です。売り込みは一切いたしません。秘密は必ずお守りします。
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まずはご相談ください
閉めると決めていない段階でも構いません。
「引き受け先があるのか」だけでも構いません。
一度、話を聞かせてください。
ご相談を、代表の吾郷が直接お受けします。


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